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満村哲司プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

普通養子の相続権(実親の相続権)

満村哲司

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テーマ:相続

普通養子縁組により養子となった者は、養子縁組後においても実親との相続関係が継続する。
したがって、
普通養子は実親の相続につき第一順位の相続人となり、
また実親の子の相続につき兄弟姉妹として第三順位の相続人となる。
実親も直系尊属として養子の相続につき第二順位の相続人となる。
(民法第八八七、八八九条)

被相続人Aが養子で子がいない場合、相続人は配偶者、養親、実親(直系尊属がなければ兄弟姉妹)となり、手続きが難航する恐れがあります。
遺言公正証書等で対策されることをお勧めします。

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満村哲司
専門家

満村哲司(行政書士)

行政書士満村事務所

フットワークの軽さ、平均処理時間1カ月のスピーディーさで、希望に則した遺産分割に導きます。相続登記の義務化にも対応しており、相続人が増えて権利関係が複雑化した案件の手続きもサポートします。

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