代襲相続について
普通養子縁組により養子となった者は、養子縁組後においても実親との相続関係が継続する。
したがって、
普通養子は実親の相続につき第一順位の相続人となり、
また実親の子の相続につき兄弟姉妹として第三順位の相続人となる。
実親も直系尊属として養子の相続につき第二順位の相続人となる。
(民法第八八七、八八九条)
被相続人Aが養子で子がいない場合、相続人は配偶者、養親、実親(直系尊属がなければ兄弟姉妹)となり、手続きが難航する恐れがあります。
遺言公正証書等で対策されることをお勧めします。