数次相続とは
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。(民法第八〇九条)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一関係の親族関係を生ずる。(民法第七二七条)
したがって、養子は養親の相続につき実子と同じ順位で相続人となり、養子縁組で兄弟姉妹となった者の相続についても第三順位の相続人となる。
養親も直系尊属として養子の相続につき第二順位の相続人となる。
養親と養子の法定嫡出子関係は離縁により終了し、離縁の効力が生じた後は、養親と養子相互間の相続は生じない。