普通養子の相続権(養親等との関係)
不動産所有権の登記名義人の死亡により相続が開始したものの、その相続による所有権移転の登記が未了の間にその相続人が死亡し、第2、第3次等の相続が順次発生した場合を登記実務上、「数次相続」と呼んでいます。(幸良秋夫「設問解説相続法と登記〔新訂〕」(日本加除出版、2018)参照)
不動産の名義人である祖父Aが死亡し相続が発生したが、相続登記を放置しており続いて父Bが死亡したため、父Bの持つ祖父Aの相続分が妻C、子Dに移転したような場合をいいます。
テーマ:相続
不動産所有権の登記名義人の死亡により相続が開始したものの、その相続による所有権移転の登記が未了の間にその相続人が死亡し、第2、第3次等の相続が順次発生した場合を登記実務上、「数次相続」と呼んでいます。(幸良秋夫「設問解説相続法と登記〔新訂〕」(日本加除出版、2018)参照)
不動産の名義人である祖父Aが死亡し相続が発生したが、相続登記を放置しており続いて父Bが死亡したため、父Bの持つ祖父Aの相続分が妻C、子Dに移転したような場合をいいます。
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