代襲相続について
相続の相談を受けた時に、
例えば
・何年も前に相続が発生した、父名義の不動産の名義変更手続きを、これから行う
にあたり、
「私は放棄するから。」と言われたり、
「私は放棄したと言ってあるから。」と言われる方がおられます。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ってから三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法第九一五条第一項)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(民法第九三八条)
となっており、
相続人が第九一五条第一項の期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき。(民法第九二一条二)
は、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
つまり、熟慮期間内に家庭裁判所に申述書を提出して受理されなければ相続を単純承認したことになり、遺産分割協議書又は法定相続分での手続きが必要になります。