相続の順位と法定相続人・法定相続分について
代襲相続とは、推定相続人(相続が開始した場合に最優先順位の相続人となる者)が、
①相続開始以前に死亡したとき
又は
②相続欠格(民法第891条)若しくは推定相続人の排除(民法第892条)
によって推定相続人の地位を失った場合に、その推定相続人に子があれば、その子が推定相続人の地位を失った者の相続分を相続することをいう。
代襲相続は、被相続人の子について発生する場合と、被相続人の兄弟姉妹について発生する場合とがある(民法第887条2・889条2)
テーマ:相続
代襲相続とは、推定相続人(相続が開始した場合に最優先順位の相続人となる者)が、
①相続開始以前に死亡したとき
又は
②相続欠格(民法第891条)若しくは推定相続人の排除(民法第892条)
によって推定相続人の地位を失った場合に、その推定相続人に子があれば、その子が推定相続人の地位を失った者の相続分を相続することをいう。
代襲相続は、被相続人の子について発生する場合と、被相続人の兄弟姉妹について発生する場合とがある(民法第887条2・889条2)
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