徳島県の相続・遺言専門の行政書士です。遺言公正証書作成の依頼を受けた時に確認する内容です。
以下のケースに当てはまる方には、遺言書の作成をお勧めします。
1.独身者で一人っ子
2.子供のいない夫婦
3.再婚しており、前妻と間に子供がいる
4.推定相続人の数が多い、仲が悪い
5.推定相続人に認知症の方がいる、認知症になる恐れがある方がいる
6.推定相続人に行方不明の方がいる
7.遺言者が会社経営・個人事業主
8.面倒を見てくれた人や内縁の妻等に遺産をあげたい等、推定相続人以外に遺産を残したい
9.相続財産が多い、推定相続人が揉める可能性がある
等
相続が発生した場合、遺言書があり、それが有効なものあれば、他の方法より優先されます。
無ければ遺産分割協議、もしくは法定相続分での相続になります。