相続登記義務化!徳島県の相続・遺言専門の行政書士です。相続手続きを放っておくとどうなるか、体験から語ります。
行政書士法第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
2行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
そもそも資格のないものが、仕事として上記のことを行うと行政書士法違反となり、ペナルティが課されます。
資格を取得し登録すれば、上記のことを仕事として「してもいい」ということになりますが、「してもいい」と「できる(精通している)」とは違います。
我々は業務研修を受講したり専門書を読んだり先輩に教えて頂いたりして知識を身につけますが、実務は依頼が10件あればパターンも10あり、一つの業務に精通するには同じ業務の相談・依頼を受け、数をこなして経験値を増やしていくしかないと考えます。
同じ種類の業務を数多くこなしていくうちに、その分野のスペシャリストになっていくものと思われます。
我々、行政書士の取扱うことのできる業務は1万件以上といわれており、その全てを一人の人間がマスターするのは不可能です。
どの事務所にも得意な業務とそうでない業務があると思います。
そしてこれは弁護士や司法書士、税理士等の他士業にも同じことがいえると思います。
お困りごとがあり、手続きをご希望されるときは「その手続きに強い事務所」をお探しください。