許可申請をするにあたり注意すること
相続の順位と法定相続人・法定相続分(平成25年9月5日~)
第1順位 配偶者1/2 直系卑属1/2
第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
同順位の相続人間では相続分は均分。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹…父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2(民法第900条四ただし書)
テーマ:相続
相続の順位と法定相続人・法定相続分(平成25年9月5日~)
第1順位 配偶者1/2 直系卑属1/2
第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
同順位の相続人間では相続分は均分。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹…父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2(民法第900条四ただし書)
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満村哲司(行政書士)
行政書士満村事務所
フットワークの軽さ、平均処理時間1カ月のスピーディーさで、希望に則した遺産分割に導きます。相続登記の義務化にも対応しており、相続人が増えて権利関係が複雑化した案件の手続きもサポートします。
満村哲司プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です
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