相続登記義務化!徳島県の相続・遺言専門の行政書士です。相続手続きを放っておくとどうなるか、体験から語ります。
銀行の預貯金・証券口座の相続手続きについてであるが、金融機関によって手順等に多少の違いはあると思うが一般的には以下のとおりである。
1.準備する書類(遺言書がない場合)
(1)通帳、キャッシュカード
(2)請求人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(3)被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、住民票除票
(4)相続人の戸籍謄本、住民票
(5)相続人全員の印鑑証明書
行政書士等に委任する場合は(1)(5)の原本と(2)のコピーをお預かりし、委任状に署名押印(実印)いただきます。
*委任状は金融機関によっては相続人全員分を求められることがある。
*原本を持参する。提出した書類はコピーを取って返却してくれる。
2.上記の書類を口座の支店に持参し、各金融機関所定の相続届を受領する。
3.相続届に記入(相続人住所・氏名の欄は各相続人が自身で署名、実印で押印)し、支店に提出する。
4.被相続人の口座は解約になり、残高は請求人指定の口座に振り込まれる。被相続人の通帳等 は返却してくれます。
*ゆうちょ銀行は2回書類を提出する必要がある。
1度目…相続確認表
2度目…貯金等相続手続請求書
*証券口座の場合は相続人が振込口座を持っていない場合は口座を開設し、そこに振込むことになるため、その手続きが必要になる。