被災後の生活・事業再建セミナーに参加して
事業を経営したい、農地を転用したい等で、官公庁の「許可」が必要になる場合があります。
その時気をつけて頂きたいのは、許可を取ったら「後は何をしてもいい」のではなく、
1.申請したとおりに経営し
2.変更がある場合は事前に役所と協議して変更の手続きをする
必要があるということです。
社会的背景や事情により、法律・政令・省令・そして地域の実情に合うように、地方公共団体の条例等によって許可の要件が定められています。
要件を満たさなければ許可はおりません。
また、申請時には「このように運用したい」ということを示すために、申請書の他に現在の状況、許可後の計画、資金計画、利害関係者の同意等について添付書類を求められます。
それを審査して、問題が無ければ許可がおります。
ところが、申請書の内容と許可後の運用が違うということになると、「虚偽の申請ではないのか」ということになります。
何らかの事情で変更をしたときに、役所に確認を取らず勝手に変更をした場合も同様です。
役所の信用を失い、新たな許可の取得が難しくなります。
また、現在の基準に適合するように補正を求められ、多額の費用がかかることもあります。
変更の必要ができた場合、手間だと思わず事前に役所に相談すれば適切な助言、指導を頂け、悪いようにはされないと思います。
是非、許可後は申請者様の利益になるよう、適正に運用して頂きたいと思います。