遺言を残しておいたほうがいい場合について
私が遺言公正証書の作成依頼を受けた時に、確認する内容です。
認知症等で判断能力が低下すると作成できなくなります。
元気なうちに財産を把握し、作成しておくことで相続手続きをスムーズに行うことができ、遺産争いの未然防止になります。
1.遺言の内容
2.遺言者の氏名、本籍(筆頭者)、生年月日
2.受遺者との関係(相続人かそうでないか)
相続人の場合………相続人の氏名、生年月日、遺言者との関係
相続人でない場合…受遺者の氏名、住所(世帯主)、生年月日
3.財産の内容
不動産
預貯金
その他
4.遺言執行者は誰にするか…氏名、住所(世帯主)、生年月日
(受遺者を遺言執行者にすることがほとんどです。)
5.二次的遺言はどうするか(遺言者より受遺者が先に亡くなった場合)
6.証人はどうするか
証人になれない人
・未成年者
・推定相続人
・受遺者
・推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族
(私が証人の一人になり、もう一人は公証役場で手配してもらう場合がほとんどです。)
遺言は
・本人の意思に基づいて自由に作成、撤回、変更できるということ
・遺留分に配慮すること
にご留意ください。
手続きの流れはこちらからご確認ください。
https://www.souzoku-yuigonn.jp/services.php