不動産契約に電子契約を導入しました|印紙代不要という選択

青野高大

青野高大

こんにちは。
青野です。

徳島 電子契約という言葉を目にする機会が、近年少しずつ増えてきました。
当社でもこの流れを受け、不動産契約に電子契約サービスであるGMOサインを導入しました。
時代の変化に合わせて業務を見直し、より分かりやすく、負担の少ない契約環境を整えることを目的としています。


【結論要約】
・電子契約の最大のメリットは、契約書に印紙代が不要になる点です
・契約手続きがオンラインで完結し、移動や郵送の手間が軽減されます
・一方で、すべての契約が電子化できるわけではありません
・状況に応じて、紙の契約と使い分けることが重要です

(1)電子契約とは何か
電子契約とは、従来は紙で行っていた契約手続きを、インターネット上で完結させる仕組みです。
契約内容を電子データとして作成し、オンライン上で署名・締結を行います。不動産分野でも、賃貸借契約や一部の売買関連書類で活用が進んでいます。

(2)徳島 不動産 電子契約を導入する背景
徳島県内では、契約そのものは対面で行いたいという声が根強くあります。
一方で、契約準備や書類のやり取りに関しては「できるだけ簡略化したい」というご意見も多く聞かれます。
こうした背景から、当社では選択肢の一つとして電子契約を導入しました。

(3)不動産契約 印紙代 不要というメリット
電子契約の大きな特徴として、印紙税が課税されない点が挙げられます。
紙の契約書では、契約金額に応じた印紙を貼付する必要がありますが、電子契約では不要となります。
これは国税庁の見解に基づく一般的な取り扱いです。

(4)その他のメリットと実務面の変化
・契約書の郵送や持参が不要になる
・契約締結までの時間短縮につながる
・書類の保管がデータで一元管理できる
こうした点は、不動産会社側だけでなく、契約されるお客様にとっても利便性向上につながります。

【不動産実務上の注意点】
電子契約を導入したからといって、すべての不動産契約が電子で完結するわけではありません。
重要事項説明書の取り扱いや、金融機関が関与する契約など、従来通り書面が必要なケースもあります。
また、インターネット環境や操作に不安を感じる方には、紙の契約の方が安心できる場合もあります。

【法律・税務の注意】
電子契約の法的効力や印紙税の扱いについては、電子帳簿保存法や印紙税法などの一般的な考え方に基づいています。
ただし、個別の契約内容や取引形態によって判断が異なる場合があります。
最終的な確認は、税理士・弁護士などの専門家へご相談ください。

【当社のスタンス】
当社では、状況により最適な選択は異なると考えています。無理に電子契約をおすすめすることはありません。
紙の契約、電子契約それぞれの特徴をご説明したうえで、まずは状況整理からご一緒することを大切にしています。
最終的な判断は、読者ご自身に委ねています。

【まとめ】
徳島 不動産 電子契約は、印紙代不要という分かりやすいメリットがある一方で、従来の契約方法が適している場面も残っています。
当社では、時代に合わせたアップデートを重ねつつ、安心して選べる環境づくりを続けていきます。
ご不明な点があれば、一般的な情報提供の範囲で丁寧にご説明いたします。



ではまた。




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