自宅で受けるリハビリテーションサービスがどんどん増えていきます
富士市富士宮市にて在宅医療に携わっている薬剤師の栗原です。
1)介護保険サービスを受ける際の自己負担割合
介護保険を利用して在宅や施設での医療・介護サービスを受ける場合に、やはり気になるのは、実際のところ自己負担はどの程度の額になるのか?ということですね。
介護保険証は、国内に住民登録のある人であれば65歳になれば全て発行されますので、持っているものを利用しない手はありません。
勿論、実際に利用する場合には認定を受けなければなりませんから、すべての人がすぐに使えるものではありません。でも、いつか誰もがお世話になると考えて良い権利の一つです。
基本的には65歳以上の第1号被保険者であれば1割負担となっていますが、所得と年金の合計収入の程度により、2割もしくは3割の自己負担分が生じます。この割合のことを定率負担と言います。
介護保険を用いる場合の自己負担は1割から3割
2)負担割合を決める要件
3割もしくは2割負担になる条件は、
- 前年の所得と受給年金額
- 独居かどうか
等で決まってきます。どの割合に該当するのかは、毎年更新される介護保険証または負担割合証に記載されることになります。
3)食費・居住費は基本、全額自己負担
在宅や施設利用で介護保険が使えるといっても生活全てにわたってそれが有効なのではありません。基本的には食費や施設に入るための居住費は給付対象外となっており、全額自己負担となっていることに注意が必要です。
食事や居住費は全額自己負担
4)通所系施設のオムツ代は全額自己負担
ただし、オムツ代については、施設への通所サービスならびに小規模多機能型の介護施設以外の介護サービスでは介護保険が使えます。
小規模多機能施設は、は自宅での生活をメインとした上で、訪問、お泊りなど対応する施設で、基本的には「通所施設」と理解することができます。
小規模多機能型施設は通所施設の一種
5)支援・介護度により支援額の限度が異なる
また要介護度や要支援度によって支給される限度額が決まっており、その限度内において1割から3割の自己負担が生じることも重要なポイントです。
介護・支援の度合いによって限度額が設定されている
その限度額を超えたサービスを受けることも可能ですが、それはすべて全額自己負担分となります。
6)低所得者は食費・居住費にも支援がある
先ほど、介護保険を用いても食費や居住費は全て自己負担と記載しましたが、例外的に低所得者の場合、施設を利用する際にも、自己負担額に上限を設ける補足給付(特定入居者介護サービス費)があります(全く無料ではありません)。
低所得者とする認定には、
- 生活保護の有無
- 世帯全員が住民税非課税かどうか
- 預貯金額
の要件が反映されます。
介護保険を使えるといっても、なんでも効果があるわけではありません。介護保険制度は、必要な人に必要なサービスを提供する社会扶助の理念に基づいていると理解していただきたいです。