あまりいい響きじゃないけど「支給限度基準額」の話をします
富士市富士宮市にて在宅医療に携わっている薬剤師の栗原です。
介護保険の認定を受けて実際に自宅や施設にて介護サービスを受ける場合に必要となるのが主治医意見書
です。
1)主治医意見書の役割
主治医意見書は、介護認定を受けるにあたって医師が医学的な見地から要介護度や要支援度を認定する場合の判断基準を提示するものです。
介護度や支援度は、その程度によって受けることのできるサービスの度合いが異なってくるもので、一度決まったら変更できないわけではありません。
けれども、相応しくない認定が降りてしまうと大切な社会保障費を無駄にする事になりますし、不足した支援は介護度や支援度を上げる結果にも繋がりかねないため、医学的見地からの判断が必要とされているのです。
2)主治医がいない場合はどうしたら良い?
名目は「主治医意見書」ですから、基本的には当該者の「主治医」が意見書を書くものですが、主治医がいない場合も想定されます。当該者が自分の健康や生活のことを、医師ではなく自分で決めることに固執されている場合も多々あります。その場合には当然、主治医はいない事になります。
私が担当しているある90歳の独居老人は「介護保険」を受けることを拒否し、介護保険を利用しないで医療保険のみで在宅サービスを受けておられます。あくまでも自分のことは自分でやっていく・・。それは一人一人の価値観や生き方に関わる、人としての尊厳の領域の事柄でもあるでしょう。
でも多くの人は介護保険を使ってサービスを受けれるなら受けたいと望むことが多いわけです。
もしもその場合に、主治医がいない場合は、介護保険の申請はできないのか?という疑問が生じるでしょう。
心配はありません。もしも主治医がいない場合には市役所が医師を指定して、主治医意見書を書いてもらう機会を提供してくれるからです。
3)主治医意見書の内容
ちなみに取材意見書の内容は以下のようなものです。
1)該当者の基本情報
2)傷病に関する意見
3)14日以内に受けた医療
4)心身の状態に関する意見
5)生活機能とサービスについての意見
6)特記すべき事項
普段、医師は傷病についての診断を下し、処方箋を書いたり手術を行なったりするのが仕事ですが、この意見書には心身の状態や生活に関する事項もあることが特徴的なことです。
介護保険の恩恵を相応しい形で、時に適って受けるために、可能なら普段からかかりつけの医師を持ち、生活面に渡る意見や指導を受けることをお勧めします。