介護保険認定を受けるために必要な主治医意見書には、やはり主治医が必要なの?
富士市富士宮市にて在宅医療に携わっている薬剤師の栗原です。
普段色々な介護サービスを提供している施設に訪問し、入居中の患者様のお薬を配薬しています。
昔のように二世帯の居住構成を持つようなお宅も少なくなってきました。
介護保険はそのような、ご家族ご親族が看る事ができない被介護者をさまざまな形のサービスで支えるものとなっています。
今回はその、介護の現場で行われている5つのサービスの種類を紹介したいと思いました。
介護保険の被保険者には、要介護者と要支援者の区分があります。要介護者とはすでに介護が必要となった人たちのことで(介護度の違いはあります)、要支援者とは、これから介護が必要になる状態になる前に予防的サービスを受ける人たちのことです。
それぞれ、要介護者は居宅サービスを、要支援者は介護予防サービスの提供を受ける事ができます。
基本的には要介護者と要支援者は、受けることのできるサービスの種類は似通っていますが、要介護者には訪問介護と通所介護がありません。
サービスの内容は基本的に以下のよう5つに分ける事ができます。
1)訪問サービス
利用者の自宅(住んでいる場所)を訪問されて受けるサービス
●居宅療養管理指導
医師、薬剤師などが行う医療的サービス
●訪問介護(要支援者は該当しない)
身体介護と全般的な生活支援を受ける
●訪問看護
看護師が診療の補助や療養上の世話を受ける
●訪問入浴介護
専用の浴槽が運ばれて受けるサービス
●訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリサービス
2)通所サービス
利用者が施設などに行って受けるサービス
●通所介護
福祉系施設で受けるサービス
●通所リハビリテーション
医療系施設に行って受けるサービス
3)短期入所サービス
短期間、施設に入所して受けるサービス
●短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどで受ける
●短期入所療養介護
介護老人保健施設や病院などで受ける
4)長期入所型サービス
養護老人ホーム、ケアハウス(軽費老人ホーム)、介護付き優良老人ホームで受けるサービスで、このサービスを特定施設入居者生活介護と言います。
「施設」ではありますが介護保険上では居宅サービス扱いであり、実際上のサービスは「訪問サービス」の内容と同様です。
この場合、施設の職員からサービスを受ける一般型と施設以外の事業者からサービスを受ける外部サービス型があります。外部サービス型であっても、ケアプラン作成などの仕事は施設のケアマネが担当し、生活相談なども施設の職員が担当します。
施設には管理者、生活相談員や機能訓練指導員などを配置する必要がある他、協力病院ならびに協力歯科医院も定める必要があります。
5)福祉用具サービス
福祉用具の貸与サービスや、特定福祉用具購入に関する支援
以上、介護保険でまかなわれている居宅サービスならびに介護予防サービスについて解説してみました。
(ちなみに私どものような在宅医療に携わっている薬局のサービスは、介護保険を使われている場合には居宅療養管理指導が該当しますし、医療保険で賄われているサービスであれば訪問薬剤管理指導が該当します。)
どのサービスが相応しいかは、介護・支援度や生活状況、また場合によっては経済事情も関係してくるため、よく市役所担当者や地域包括支援センター職員と相談して頂きたいと思います。