安心して孤立せず、自分らしさを見失ないでいられる老後ってありえる?
富士市富士宮市にて在宅医療に携わっている薬剤師の栗原です。
今日は介護認定を受けるにあたって必要な要件について説明したいと思います。
40歳以上になった時、日本国内なら住所登録のある人は介護保険の第2号保険者になります。もしも日常生活を送るにあたって他者からの介護が必要になった場合、一刻も早く介護保険を使って福祉制度を利用したいと思うでしょう。
1)介護保険を受ける要件
ところが65歳未満の保険者が介護保険において要介護もしくは要支援の認定を受けるためには以下のような特定疾患(現在は16疾患)を患っていることが要件となっています。
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
つまりこれらの、国の認めた「特定疾患」以外の症状で介護が必要な状態になったとしても介護保険によるメリットを受けることはできないということです。
階段から落ちる、車の事故に遭うなどにより障害を受けて自立した生活が困難になった場合には身体障害者手帳などを申請することによって行政的なサービスを公的に受けることが出来ることになります。
2)65歳以上の場合
それに対して65歳以上の第1号の被保険者の場合、家で転んで立てなくなるなどの理由で日常生活が1人では困難になった場合には、その症状が6ヶ月以上継続したと市町村が認定した場合に要支援・要介護の認定が生じると言って差し支えありません。
3)住所地主義ならびに住所地特例
実際に要介護状態になった場合、自宅での生活を選ぶのか、それとも施設に入居してサービスを受けるのかの判断をしなかればなりません。基本は自分の住んでいる市町村にある住所地の施設になります(住所地主義)
でも住んでいる市町村によっては都合の良い施設が見当たらないことも考えられるでしょう。その場合、住所登録のある市町村以外の、例えば親族のいる居住地の近郊の施設に入居することもあるはずです。その場合の「保険者」、つまりサービスに伴う費用を負担をしてくれるのは自分の住所登録のある市町村になりますから申請窓口は間違えないようにしないといけません(住所地特例と言います)。
4)取得日
ちなみに、被保険者であることの取得日に関しては注意が必要です。たとえば40歳になったら第2号の被保険者となりますが、その取得日は誕生日の前日となります。
また死亡などにより資格を失うのは第1号に関しては「翌日」、第2号(65歳未満)に関しては当日と規定されていることには注意が必要です。
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