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源泉徴収税額に注意!

中山美穂

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作家に原稿料や講演料を支払う場合や税理士、弁護士など特定の資格を有する人に報酬等を支払う場合には源泉徴収をしなければならない。

このたびの復興特別所得税の創設に伴い、平成25年1月1日以降にこれらの報酬等の支払をする際には、復興特別所得税をあわせて源泉徴収する必要があり、注意を要する。

この復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について適用される。

25年間…長期にわたる措置法だ。私はその時まで税理士の仕事を続けているのかな。

現在は、

  ・支払金額が100万円以下の場合 → 支払金額の10%
  ・支払金額が100万円超の場合 →(支払金額-100万円)×20%+10万円

を源泉徴収することになっている。

平成25年1月1日以降に生じるものからは、「所得税額」に対し2.1%の復興特別所得税が上乗せされることになる。

  ・支払金額が100万円以下の場合 → 支払金額の10.21%
  ・支払金額が100万円超の場合 →(支払金額-100万円)×20.42%+10万2,100円


実際には、原稿料や講演料はキリのよい金額を税引手取り額として支払うケースが多い。いわゆる1並びや2並びといった支払である。
しかし今後、そうした場合の源泉徴収税額の計算(グロスアップ計算)は複雑になる。


【講演料として100,000円支払った場合】
現在は、10万円を税引手取り額として支払った場合の支払金額は111,111円となり、源泉徴収税額として11,111円を納付する。

平成25年1月1日以降は次の算式により求めるようになる。

(1)支払金額の計算 
                                 (1円未満切捨)
    100,000 ÷ (100 - 10.21)% = 111,370.976 …  ⇒ 111,370円
    (税引手取額)     (合計税率)   (算出金額)     (支払金額)

(2)所得税及び復興特別所得税の合計額の計算
                           (1円未満切捨)
    111,370円 × 10.21% = 11,370.877   ⇒   11,370円
     (支払金額) (合計税率)   (算出税額)      (納付すべき税額)


復興特別所得税の創設で、いわゆる1並び、2並びといった報酬等の支払が姿を消すことになる。

経理担当者はご注意くださいね。


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中山美穂(税理士)

中山美穂税理士事務所

老若男女に「話しやすい」と評される気さくな雰囲気と対応。14年超の経験と実績。会計・税務セミナーの講師経験も豊富で、「むずかしい数字の話を、わかりやすく解説する」ことには定評あり。

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