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昨年雪害に合われた方 「雑損控除」が出来るかも知れません

2015年2月2日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:リフォーム工事日高市・鶴ヶ島市・飯能市

コラムカテゴリ:住宅・建物

雑損控除


昨年の雪で
家屋やカーポートが壊れた方
もしかすると「雑損控除」を受ける事が出来るかも知れません

簡単ではありますが
雑損控除とは?

災害等により住宅や家財に受けて
その災害等に関連してかかった費用で、
税金を安くすることができます

※この災害には雪害も含まれます。

■雑損控除の対象
①災害等により住宅や家財等について受けた被害額(災害直前の時価・災害直後の時価)
②災害等に関連して払った費用等
※保険金等がある場合は控除

■雑損控除の金額
以下のうちどちらか大きい金額
・上記「①+②」から、その年の所得の10%を控除した金額
・②の金額から5万円を控除した金額

■安くなる税金
上記雑損控除の金額 × 税率※
※給与年収500万円の方で
おおよそ15%~20%程度(所得税及び住民税)

その年の所得の10%は
その年の全ての所得の合計額ですから
実際に計算してみないと分かりません


会社勤めで給与のみの方で
年収500万円位の場合ですと
その年の所得はおおよそ340万円位となります
「その年の所得の10%」は34万円となります


①の金額と「その年の所得の10%」が不明だと
正確な計算は出来ませんが
少なくとも②が5万円を超えたら適用可能かと思います


なお災害は震害風水害等の自然現象の災害や
火災などの人為的な災害や
シロアリなどの害虫被害などの生物による災害も含まれるそうです

ただし雑損控除を受けるには確定申告をしなくてはなりません
対象になりそうなものがあった場合には
証明書・書類や領収書等を保管しておきましょう
確定申告の時に必要になります

証明書については、
インターネットで「お住まいの市区町村 + り災証明申請書」
と検索しして見て下さい

私が少し調べてだけで
必ずしもこれが正解と言う訳ではないので
もしお心当たりの方は
税理士や役所の税務課等でご相談ください

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この記事を書いたプロ

星謙司

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