第三者管理方式について

森﨑琢磨

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最近、マスコミ等でよく聞かれる第三者管理方式は以下の3種類に分類されます。

① 理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型
② 外部管理者理事会監督型
③ 外部管理者総会監督型

それぞれの管理組合での仕組みと特徴については以下のとおりになります。

① 理事・監事外部専門家型又は理事外部専門家型

理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型とは、マンション管理士等の外部専門家が
マンションの管理責任者に就任する形式を言い、その外部専門家が理事会の構成メンバー
として、区分所有者である他の役員とともに管理組合運営をします。

② 外部管理者理事会監督型
外部管理者理事会監督型とは、外部の専門家を理事長に選任し、理事会が監事的立場にな
って外部管理者を監視する形式です。

③ 外部管理者総会監督型
外部管理者総会監督型は理事会を廃止し、マンション管理士等の専門家が管理者として就
任する形式です。

(メリット)

・区分所有者の管理組合における業務的及び心理的な負担を軽減ができる。
・管理内容の適正化がすすむ。(理事の担い手不足の解消)
・専門的な知見がすすみレベルの高い管理組合運営が期待できる。

(デメリット)

・別途外部専門家への報酬が発生するため、管理費が高額になる。
・委託された外部専門家が業者から紹介料等をもらう等利益相反行為のリスクがある。
・外部専門家に頼るために管理組合の運営方針や方法等が蓄積されない。

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森﨑琢磨(マンション管理士)

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住民一人一人に耳を傾けることで、区分所有者による問題の共有を促し、課題解決につなげます。さまざまな士業と連携したワンストップ対応も強み。マンションのかかりつけ医として、住環境と資産価値を守ります。

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