◆◆消防機関へ通報する火災報知設備◆◆
平成20年の改正により「タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等」について、一定の条件が
揃う外壁については全面打診が義務づけられました。
(無条件全て対象ということではなく、竣工・外壁改修等の後10年を超えてから最初の調査である場合など諸条件があります)
タイル張りなどの外壁は劣化により外装材が剥がれ落ち、通行人等に危害がおよぶ恐れがあるためです。
特定建築物定期調査では、外壁仕上げ材について目視の状態確認、そして手の届く範囲での打診棒での打診検査をします。
↓こんな感じでやります。
「打診棒」で打診検査をするとはどんな感じで実施するかと言いますと、「打診」とついているので叩いて?と思うかも
しれませんが、実際には「なでる」という表現の方がマッチしています。
打診棒によってタイル面を「なでる」ことによって浮いてきているタイルは空洞ができているので、音で明らかに判断できるのです。
もちろん全てが手の届く範囲であることはめずらしく、手の届かない範囲は足場組んだり、ブランコで降りたり、
高所作業車で上がるという手段もあります。また、最近ではそれに代わる方法として赤外線カメラを使う方法もあります。
どれも一長一短ありますが、いずれにしても「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」については、
全面の浮き状況を調査する必要があります。
建物所有者にとっては多額の費用がかかります。
外壁調査の方法によりそれぞれメリット・デメリットがありますので、何を重視するか(コスト?浮き箇所の正確性?工期?)
によって選択する方法も変わってきます。
2018年の当社の大阪本社近くを震源とする大阪府北部地震でも外壁が崩れ落ちている建物をいくつも見ました。
大阪府北部地震では、ブロック塀がクローズアップされましたが、外装材についても同様に注意するべきポイントです。