◆◆消防機関へ通報する火災報知設備◆◆
今週は先日の沖縄本島の那覇に続き、宮古島に行って参りました。
建築基準法12条に基づく定期点検は民間の建物に適用されるものです。
官公庁の建物に対しては「官公庁施設の建築等に関する法律」というものがあり、一定のガイドラインに沿った
建物点検の実施が必要となっています。(義務づけではありません)
今回は某官公庁施設の点検依頼のもと、関西空港からの直行便で行ってきました。
今の時期、なんとお昼間は半袖でも過ごせる暖かさ!!
ちょっと異国の空気を感じながらお仕事させていただきました。
下の写真は宮古島のシンボル「宮古島まもる君」です^^