葬儀は台風でも実行されるの?
【質問の内容】
実家には末期ガンの父と認知症の母、障がい者の弟が暮らしています。
3人とも公的なサービスは可能な限り利用していますが、父の容態があまり思わしくなく、父が亡くなった後のことを考えて今からさらに準備しなければならないと思っています。
亡くなると通帳が凍結されると聞きました。
葬儀やその他の出費(贈与税?など)にお金が引き出せなくなると大変困るのですが、どのように対処されているのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
【回答いたします】
ご家族様それぞれにご事情がある中、お一人で多くのご負担を担っておられることと拝察いたします。
項目ごとにご説明いたします。
① 銀行口座の凍結について
一般的に、亡くなられた方の預金は相続財産とみなされ、銀行が死亡の事実を把握した時点で口座が凍結されます。 凍結の契機となるのは、ご家族が銀行へ死亡の事実を届け出た時点とされています。
なお、役所が死亡届を受理しても、役所から銀行へ死亡情報が自動的に共有されることはありません。
② 葬儀費用等の準備について
生前のうちに、葬儀費用として必要な現金をあらかじめ引き出しておくケースは多く見られます。
例えば、葬儀費用として100万円を引き出し、ご家族の口座に移した場合でも、実際に葬儀費用として使用し、領収書等で用途が確認できるのであれば、一般的には贈与とみなされないことが多いとされています。
ただし、金額や状況によって判断が異なる場合があります。(葬儀費用や病院退院時の精算費用として妥当である金額の範囲での資金移動にしておく。)
③ 亡くなった後に葬儀費用として引き出すことは可能か
法律上、一定の手続きを踏むことで、相続手続き前でも預金の一部を払い戻す制度があります。
参考:全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
(※URLはブラウザで直接ご確認ください)
ただし、必要書類が多く、相続手続きに準じた準備が必要となるため、実務上は手間がかかることが多いです。そのため、事前の準備が重要になります。
④ 銀行が死亡を把握していない場合、通常通りの取引は可能か
銀行が死亡の事実を把握していない場合、技術的には通常通りの取引ができてしまうことがあります。
ただし、相続人間のトラブルにつながる可能性があるため、避けるべき行為とお伝えしています。
以上考えられる一般的なケースについて回答いたしました。 葬儀費用準備のご事情は人それそれです。
より具体的な回答が必要な場合は、改めて、弊社までご連絡ください。
株式会社せれもに 06-6773-9507



