葬儀の種類
質問失礼致します。
先日、父の葬儀があり母は先に他界していた為、兄弟で遺産分割の話になりましたが、一向に話が進みません。私達には遺書を見せられていないのですが、長男の兄が言うには遺書には自分の名前が書いてあるから、全て自分が貰うべきだと主張していて、私自身はそれでもいいと思っているのですが、次男が証拠(遺書も見せられていない)も無いのにそんなことは出来ない。の一点張りで、土地やらお金やら、家の問題が永遠に残りそうで悩んでいます。円満に解決するにはどうするべきでしょうか?また、遺書は送られた本人しか確認できないのでしょうか?私も長男の話は少しおかしな話だと思っています。
【回答いたします】
※私の個人的見解となります。弁護士への相談をご希望であれば、改めてご連絡ください。
まずは後段のご質問に回答いたします
「遺書を見れない」ということはありません。その遺書が自筆遺言であった場合は、検認という手続きが必要になります。この手続きを経ない遺言書では、銀行解約等の手続きが行えません。検認が家庭裁判所で行われる際に、すべての相続人に検認がいつどこで行われるか通知されるので、その場に立会うことで内容を確認できます。その他、公証役場で作られる「公証証書遺言」の場合は公証役場での検索や閲覧が可能です。
前段について
ご自身はお兄様にすべて相続しても良いと考えつつ、弟様とともに、お兄様のある意味不遜な態度に違和感があるということと解しますが、まずは「遺書を見せて」とお願いするのが、初めにすることです。
お兄様も記載内容がその通りであれば、堂々とお見せになればいいのですが、見せてもらえないのであれば、前段でお伝えした内容で手続きをするしかなくなります。遺言の内容がわからないままでは、先に進めようがないのですが、ひとつ覚えておいて欲しい言葉があります。「法律は最後の手段」です。もしも仮に、お兄様の言っていた内容と遺言の内容に相違があった時に、感情が高ぶって、「調停だ、裁判だ、法定相続だ」と法律が万能であるかのように錯覚してしまいます。法律はケンカ両成敗と考えてください。どちらも傷つく結果となり、もとの関係に戻ることはありません。仮の話ばかりで申し訳ないのですが、遺言が公正証書遺言で、かつ遺言の執行者がお兄様であると記載されている場合は、お兄様の独断で手続きを進めることができる可能性がありますが、実行していない訳ですから、お兄様単独では相続を進める事の出来ない事情=お二人の協力が必要である訳です。ここにまだ、話し合いで解決できる要素を残しています。身内なればこそ、許せないことも多いと思いますが、感情に任せず、皆が納得できるような話し合いの場をもっていただければ良いなと思います。
そして、万策尽きたときは、改めてご相談ください。弊社には経験豊富な弁護士がひかえております。



