親の認知症が心配になったら—成年後見制度と任意後見契約の違い
親が高齢になり、介護施設への入居が現実味を帯びてくると、多くの家庭で浮上するのが「実家をどうするか」という問題です。
いままでは両親が住んでいたからよかったけど…
兵庫県にお住いの山本さん(仮名)のケースでは、
父親がすでに介護施設で暮らし、
実家で一人暮らしをしていた母親も同じく施設に入ることに。
二人とももう自宅には戻らない見通しのため、
山本さんは実家を売却し、介護費用に充てることを検討しました。
スムーズに売却できればいいけれど
実家の名義人であるご両親に判断能力が十分にあるうちは、
親子でこうした選択肢について話し合い、
売却に向けて手続きを進めることが可能です。
もちろん、契約の手続きをするのは名義人であるご両親です。
しかし、
ご両親が認知症などで意思判断が難しくなると、
不動産売却は一気にハードルが上がります
たとえ実の子でも、ダメなものはダメ
民法という法律に
「意思能力がない状態での法律行為は無効」
と規定されていて、
つまり、認知症などで判断能力を失ってしまっては契約そのものが成立しなくなります。
たとえ、実の子供であっても、
しかるべき法律上の手続きを経ずに、名義人であるご両親に代わることはできません。
その場合は「成年後見制度」の利用が必要になります。
ただ、この成年後見は、
申立をしてから後見人が付いて実際に契約などができるようになるまで、かなりの時間と手間がかかります。
実家の維持コストは意外と高い
では、「売らずに残す」という選択をしたらどうなるのでしょうか?
この場合に最ももんだになるのが、
維持管理にかかる費用です。
固定資産税や都市計画税、
火災保険料、
光熱費の基本料金、
庭木の手入れや除草費用などなど、
あれやこれやと建物のメンテナンス代が重くのしかかってきます。
さらに、実家が離れていれば交通費や移動時間も加わります。
管理を怠れば建物は劣化し、木造住宅なら湿気で傷みが早まります。
タレントの松本明子さんのお話はみなさんもテレビなどで聞かれたことがあると思います。
思った以上に「持っているだけでお金が出ていく」のが空き家の現実です。
ましてや、自治体から「特定空き家」に指定されてしまったりすると、
さらに大変なことになってしまいます。
だからこそ、元気なうちから将来を見据えた話し合いをしておくことが大切になってくるのです。
「そのうち、また時間があるときに」ではなく、
もう「どうしたらいいんだろう」と思ったその時が、動き出すタイミングです。
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