【乗用車編】車を売却する時に必要な書類とは?
車を売りたい人の為の話#9
自動車税の納税義務者って誰?
昨日、仕事を終えて帰宅すると、愛しのワイフから「税金関係の書類がたくさん届いたよ~」という涙が出そうになるほど嬉しい報告を受けました(笑)
毎年4月の後半になると届く、大量の自動車税の納税通知書。
僕の場合、僕個人または僕が経営する会社所有の車約25台分くらいの自動車税の納税通知書が一気に届くので、この時期は毎年震えるんです。
ちなみにこれらはほとんどがお客さんに貸し出す代車です。
まるで僕がジャブジャブに儲けまくって趣味で車をコレクションしているような表現になってしまいましたが、現実はそう甘くないんだな(笑)
話を本題に戻します。
自動車税の納税義務者って誰?
これについては【先日のコラム】にも書きましたが、新年度の4月1日午前0時時点で課税対象の車の所有者として登録されている人が、自動車税の納税義務者となります。
詳細は上記のコラムにてご確認下さい。
乗用車の自動車税は納めなくていいって本当?
課税対象の乗用車を近々に手放す(中古車買取店に売却する)予定があるなら、その自動車税は「納めなくて大丈夫」です。
上記のコラムにも書いた通り、自動車税は翌年3月末までの分を前払いする税制度になりますので、近々に手放す場合は課税対象期間もその分短くなります。
ここでの近々とは「今月中または来月中」を意味し、そうすると課税対象期間は4月と5月の2ヶ月間のみという事になり、そもそも1年分の自動車税を納める必要が無いんですね。
ここからはいくつかの注意事項について追記したいと思います。
6月1日以降に手放す場合はどうなるの?
ご存知の通り、自動車税の納付期限は5月末日と設定されています。
6月1日以降に手放す場合は、一旦1年分を期限内に丸々納めておいて、後々に過払い納税分を還付してもらうようにしましょう。
過払い納税分のイメージは下記の通り。
6月に所有権放棄:課税対象期間は3ヶ月間(4月~6月)→9ヶ月分還付
7月に所有権放棄:課税対象期間は4ヶ月間(4月~7月)→8ヶ月分還付
8月に所有権放棄:課税対象期間は5ヶ月間(4月~8月)→7ヶ月分還付
9月に所有権放棄:課税対象期間は6ヶ月間(4月~9月)→6ヶ月分還付
10月に所有権放棄:課税対象期間は7ヶ月間(4月~10月)→5ヶ月分還付
11月に所有権放棄:課税対象期間は8ヶ月間(4月~11月)→4ヶ月分還付
12月に所有権放棄:課税対象期間は9ヶ月間(4月~12月)→3ヶ月分還付
翌年1月に所有権放棄:課税対象期間は10ヶ月間(4月~翌年1月)→2ヶ月分還付
翌年2月に所有権放棄:課税対象期間は11ヶ月間(4月~翌年2月)→1ヶ月分還付
翌年3月に所有権放棄:課税対象期間は12ヶ月間(4月~翌年3月)→還付無し
車検の残りがある場合は中古車買取店と相談しましょう
例えば車検の残りが1年以上ある車を中古車買取店に売却する場合、中古車買取店は登録抹消をせずに名義変更しそのまま車検を引き継ぐ事を前提とした買取を提案すると思います。
このケースだと4月1日時点に車を所有する人に納税義務が発生するので、皆さんは納付期限までに自動車税を納めなければなりません。
そのような提案を受けた場合、提示された買取金額に上記の還付相当分を上乗せする事を逆に皆さんが中古車買取店に提案してみてもいいと思います。
軽自動車は残念ながら対象外
軽自動車には上記のような過払い納税分の還付制度はありませんが、乗用車同様、車検の有効期間が長いという点は確実なストロングポイントです。
車検が1年以上残っている場合、自動車税相当分として1万円くらいの上乗せは期待出来るかも?
前回の車検を受けた時の点検記録や支払明細(請求書など)、過去の修理歴が分かる何かしらの書類があれば更に強いと思います。
車検に費やした費用が丸々上乗せされるという事は無いけど、確実に買取金額に反映されます。
今年度の納付期限は6月2日まで!
軽自動車税の納税通知書は既に発送されていますが、乗用車の納税通知書は本日4月25日(金曜日)から順次発送されるようです。
今年度の自動車税の納付期限は6月2日(月曜日)まで!
自動車税に関する詳細は【沖縄県のホームページ】にてご確認下さい。




