【前代未聞】覚悟を持って全てをさらけ出し唯一無二の中古車買取店へ!
車を売りたい人の為の話#8
自動車税の納税義務者って?
先週の土曜日は我が家の愛娘1号の卒園式、そして昨日は愛娘2号の進級式があり、年度の終わりと始まりを一気に実感する今日この頃。
来週から愛娘1号は幼稚園へ、そして愛娘2号にとっては初のお姉ちゃん不在の保育園生活。
ふたりとも新しい環境を全力で楽しんでちょうだい!
マミーとパピーはこれからも変わらずに全力でサポートするからね~!
という事で、早速本題へ。
そもそも自動車税の納税義務者って?
国土交通省または各都道府県および各市町村が管理するデータベースにおいて、新年度の4月1日午前0時時点で「車の所有者として登録されている人」が、自動車税の納税義務者となります。
余談ですが、1月1日と勘違いしている人が意外と結構います(笑)4月1日ですよ~!
自動車税は前払いの制度
自動車税の課税対象期間、例えば今年度だと、令和7年4月1日~令和8年3月31日までの分を令和7年5月末までに納めましょうねという制度なので、考え方としては1年分を前払いする感じ。
ここでふと、こんな疑問が生まれます。
「もし課税対象期間中に車を手放したらどうなるの?」
だって、前払いしているんでしょ?
仮に5月に車を手放したら、10ヶ月分(令和7年6月~令和8年3月31日)の自動車税は、本来納める必要の無い税金として扱われるはずなんじゃない?
その10ヶ月分は戻ってくるの?
乗用車は還付対象だけど軽自動車は還付対象外
乗用車の場合、上記10ヶ月分は自動車税は過払い納税分として処理されます。
一方で軽自動車の場合はそうではありません!
1年分が丸々徴収されるので、仮に課税対象期間中に車を手放したとしても、過払い納税分という概念がそもそも存在せず、還付される事はありません。
物凄くドライな言い方をすると、払い損。
だから僕は口酸っぱく色んなところで「手放す予定がある車は年度末までに手放しましょう!」と言い続けているのですが、当然この声が全ての人に届くわけではなく、毎年のように損をする人がいます。
納税者≠還付金の受領者
ここ、めちゃめちゃ重要なポイントです。
過払い納税分として処理された自動車税ですが、これを受領する事が出来るのが必ずしも納税者とは限りません。
上記の通り、納税者は4月1日午前0時時点の車の所有者。
しかし還付金の受領者は、その車の最終所有者です。
果たして皆さんは、、、過払い納税分を受領する事が出来るのでしょうか?
もし出来ない場合、、、誰が受領しているのでしょうか?
僕にも大切な家族がいるので、これ以上の明言は控えさせてもらいます(笑)
自動車税の納税を回避する事が出来る魔法の言葉
本日以降、愛車の売却を検討し中古車買取店を訪問する場合、必ず「自動車税はどうなるんですか?」と聞いて下さい。
注意喚起という意味も含め、実際にあった事例をご紹介します。
乗用車の査定でご来店のAさん、ご来店いただいたのは年度が開けてしばらく経った6月頃と記憶しています。
当社の査定額が10万円だったのに対し、某大手中古車買取店(B社)の査定額は11万5000円。
1万5000円の開きがあるので「B社にお願いします」と言っていたお客様、ちょっと嫌な予感がしたので、念の為「その中に自動車税の還付分って含まれていませんよね?」と聞いてみましたが、うやむやな感じでとりあえずその日はそのまま終了。
1週間もしないうちにAさんから僕宛てに電話があり、話を聞くと「B社に騙されたから稲福さんからB社に電話してキャンセルを申し出てくれませんか?」との事です。
やっぱり11万5000円の中に自動車税の還付分が含まれていたんですね…。
当社の査定額には自動車税の還付分は含まれていないなので、もし当社に売っておけば車の買取額として10万円、自動車税の還付分として3万3750円、合計13万3750円を受け取る事が出来たので、結果的にB社に売却した事で1万8750円も損をしたという事になりました。
知識武装する事の重要性
皆さんが車を手放す時、売却先として候補に上がるのは、中古車買取店。
皆さんは素人かもしれないけど、相手は車を扱う事に関しては百戦錬磨のプロです。
プロ相手に、武器を持たずにヤー!と戦いを挑んで勝てるはずがありません。
騙されないようにする為の方法はひとつ、知識武装する事。
正しい知識を身に付けて、しっかりその知識でご自身を守って下さい。




