023☆会社にすると生命保険で節税できる!
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
今日は、個人事業から会社にすると、退職金を利用して節税できることを、学びましょう。
個人事業から会社にすると、退職金を支給した会社も、退職金をもらった退職者も、節税になります。
まず、個人事業では、退職金を必要経費にすることができません。
というか、そもそも、個人事業では、退職金を支給すること自体ができないのです。
自分が自分に給与を支払うことはできないし、退職金も支払えません。
家族を従業員(事業専従者)にしている場合には、給与(専従者給与)は支給できますが、やはり退職金は支給できません。
しかし、会社にすると、役員・従業員(家族であっても、他人であっても)に支給する退職金は、会社の経費となります。
ただ、過大な退職金については、税務上の経費(損金)とは認められません。
とくに、役員の退職金については、適正な退職金の目安となる計算式があります。
●役員退職金 = 退任時の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 + 功労加算金
ここで、功績倍率とは、会社規模や状況に応じた他社の平均値など、以下のような相場があります。
●会長・社長=3 専務=2.5 常務=2.3 平取締役=2 監査役=1.5
これらの基準は、役員退職慰労金規程として、あらかじめ整備しておくことが必要です。
つぎに、退職金をもらった退職者の節税について、考えてみましょう。
退職金は、給与所得とは分離して所得税が計算される退職所得になります。
退職所得には、退職所得控除があり、給与や賞与で支給される時にはない、節税効果があります。
退職所得控除は、勤続年数により、大きく2つの計算式があります。
●勤続年数20年以下
退職所得控除 = 40万円 × 勤続年数 (最低80万円)
●勤続年数20年超
退職所得控除 = 70万円 × ( 勤続年数 - 20年 ) + 800万円
さらに、退職所得は、次の計算式で計算されることで、大きな節税効果があります。
●退職所得 = ( 退職金 - 退職所得控除 ) × 1/2
ここで、節税効果に大きな役割を果たすのが、所得を1/2にできることです。つまり、税率が半分になっていることと同様です。
このように、会社にすると、退職金を支給した会社では法人税が、退職金をもらった退職者では所得税が、節税になるのです。
ただ、ここで問題となるのは、計算上はもらえるはずの退職金について、会社にお金がなければ、支給することができないことです。絵に描いた餅なわけです。
つまり、退職金の財源について、準備しておくことが必要です。
そこで、活用したいのが生命保険です。
生命保険の具体的な活用方法は、明日のコラムでご紹介しましょう。
私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山( http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。
【SCB会社設立・決算サポートセンター岡山・おすすめサイトページ】
会社設立の流れ ⇒ http://www.sks-scb.com/110/11030/
サポート別料金表
★スタンダード(実質0円)プラン ⇒ http://www.sks-scb.com/110/11012/
★スピード設立(最短3日)プラン ⇒ http://www.sks-scb.com/110/11010/
★設立費用・完全0円設立プラン ⇒ http://www.sks-scb.com/110/11005/
★会社設立+融資サポートプラン ⇒ http://www.sks-scb.com/110/11015/
お問い合わせ ⇒ http://www.sks-scb.com/contact/
【私たちの運営サイト】
●SCB遺言・相続サポートセンター岡山 ⇒ http://www.yss-scb.com/
●SCB会社設立・決算サポートセンター岡山 ⇒ http://www.sks-scb.com/
●社福経営サポートクラブ ⇒ http://www.ssc-scb.com/
●創明コンサルティング・ブレイン公式サイト ⇒ http://s-cb.jp/