007☆決算月はどのように決めるといいか?
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山(http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。
今日は、会社設立において、出資割合はどのように決めればいいか、を考えてみましょう。
株式会社では、会社に出資した人が株主となります。つまり、会社のオーナー(所有者)です。
株式の数に応じて、議決権が与えられますので、お金を多く出資した人ほど、強い発言権を持つことができます。
会社経営を安定させるためには、過半数(50%超)の出資を確保する必要があります。
議決権の過半数を確保できていないと、代表取締役の地位でさえ、決して安泰とは言えません。
さらに、議決権の3分の2(66.6%)超を確保できれば、会社経営は安定性が高まります。
株主総会のすべての決議をコントロールできるので、定款変更、増資、減資、解散や合併など、会社を安定的に経営できるのです。
とくに、資金的に一人での出資が難しくて、親族や友人に出資の協力をお願いしなくてはならない場合、経営に対する考え方が将来にわたって、決して同じとは限らないことを肝に銘じておかなければなりません。
さて、現金が確保できず、思うような出資が出来ない場合、次の2つの方法が有効です。
一つ目は、個人で借入をしてから、会社に出資する方法です。
出資するお金の財源は、とくに問われないということです。
ただ、個人での借入が、簡単にできるかどうかは、別の話ですが・・・
また、借入の場合には、その後に返済と利息の支払が発生することも、お忘れなく。
二つ目は、現物出資です。
現在、個人で所有している自動車、パソコン、備品などの動産、土地、建物などの不動産、株券などの有価証券など、現金以外のものでも出資することができます。
以前は、裁判所で選任された検査役の調査・証明が必要だったのですが、現在は、税理士などの証明でも可能なので、とても利用しやすくなっています。
詳細については、是非、私たちまでご相談して頂くことをおススメします。
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