016☆定款を認証してもらおう!
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山(http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。
今日は、会社設立において、決算月はどのように決めるといいか、を考えてみましょう。
個人事業では、会計年度(事業年度)は暦年(1月1日~12月31日)と決まっています。つまり、12月決算ですね。
しかし、会社の場合には、決算月は自由に決めることが出来ます。
まずは、決算月を会社の繁忙期から避けることが必要です。
出来れば、決算月自体ではなく、決算月終了後、法人税申告までの2か月間が忙しくなることを考慮する必要があります。
あわせて、在庫の少ない時期が、決算月になるように配慮します。
スーパーや百貨店などの小売業に2月決算が多いのは、在庫の一番少ない時期を決算月としているためです。
国税庁の統計では、20%程度の会社が3月決算を採用しています。
国や地方公共団体などの自治体、社会福祉法人などの公益性の高い法人などは、3月決算と決められていることが影響しています。
しかし、これから会社を設立されようとされる方は、3月決算はなるべく避けた方がよいと思っています。
一つ目の理由は、会計事務所の対応が悪くなります(笑
物理的に、3月決算が圧倒的に多いわけですから、3月決算の会社に対応する時間が短くなってしまうのは当然です。
二つ目の理由は、出来るだけ第1期目を長くなるように設定してほしいからです。
これは、特に消費税免除の措置期間を最大限活用するためです。
これは実際にあった、笑えない事例です。
決算月を9月に決めて、会社設立に必要な書類をすべて整えて、10月に入ったら、法務局に設立申請を行う予定でした。
しかし、あまりに順調に資料が揃ったために、司法書士の先生が(気を利かせて・・・)9月の下旬に、法務局に会社設立の申請を出してしまいました。
その結果、この会社の第1期は、数日間となりました(泣
第1期目を、なるべく1年に近い(長い)期間を取ることに意味があるということを知らないと、実際にこういうことが起きるのです。
(この事例の場合、実際には、法務局に事情を話して、9月の申請を取り下げて、10月の申請を再度、受け付けてもらうことが出来ました・・・)
このように、決算月の設定は、これからスタートするビジネスそのものに、非常に影響を受けることを知っておいて下さい。
詳細については、是非、私たちに相談して頂くことをおススメします。
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