006☆資本金の金額はいくらが妥当か?

宮﨑栄一

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テーマ:得する会社設立@岡山

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山(http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。

今日は、会社設立において、資本金はいくらに設定すればいいか、考えてみましょう。

資本金とは、ビジネスを開始するにあたって、会社という器の中にどのくらいの軍資金を投入してスタートさせるか、ということです。

いったん事業が開始されると、資本金として投入された資金は、投資(在庫や設備)や仕入・経費でお金が出ていき、売上などによってお金が入ってきます。
つまり、資本金として貸借対照表に記載されている金額が、実際にお金としていつまでも残っているわけではありません。

事業で儲けが出れば、資本は増加していきますし、事業で損が出れば、資本は減少していきます。
ただ、資本金そのものの金額は、増減させないで、剰余金(儲け)や欠損金(損失)として表示されていきます。

以前は、最低資本金といって、有限会社で3百万円、株式会社で1千万円が最低限必要でした。
これは、債権者(会社から見ると、債務の相手側です)を保護するという目的のためでした。
現在の会社法では、この最低資本金の制度は撤廃されていますので、理論的には、1円からの会社設立が可能となっています。
今の法律は、自由になった代わりに、自己責任という考え方ですね。

ただ、資本金は、事業を開始するための軍資金ですから、最低限の運転資金を確保しておく必要があります。
運転資金がなくなれば、借入(役員や銀行から)でもしなければ、会社はいきなり倒産の憂き目にあうわけです。
すでに個人事業を行っていれば、月商の2か月分、できれば3~6か月程度の運転資金を確保しておけば、ビジネスの立ち上げに専念できるでしょう。

こういった意味で、資本金とは、ビジネスの規模を示すひとつの指標といえます。

なお、節税を考えるなら、資本金は1千万円未満にすることが考えられます。
資本金が1千万円以上だと、消費税の免税措置が利用できなくなるからです。
2期分の消費税が免除されることは、会社設立の一つのメリットですから、可能ならば、その恩恵を享受しない手はありません。
(消費税納税義務の免除期間について ⇒ http://www.sks-scb.com/110/11035/1103555/

また、資本金の金額が、許認可の条件になっている業種があります。
例えば、建設業許可なら5百万円が、許可申請時の条件となっています。

さらに、資本金は、会社が融資を受ける際の判断材料になることもあります。
詳細については、是非、私たちまでご相談ください。

“0円設立”と“節税・保険・資金調達”についても、「得する会社設立」の無料相談を受け付けています。お気軽にお問合せください。 

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(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

公益性の高い社会福祉法人を永続させるためには、ガバナンスの強化と経営力の強化が必須です。今後、重要性を増す監事監査・内部監査の充実と会計監査の導入、新指導監査ガイドラインへの対応まで支援します。

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