017☆資本金を払い込もう!
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山(http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。
今日は、会社設立において、事業目的をどうやって決めるのか、考えてみましょう。
事業目的とは、会社がおこなう事業(ビジネス)の内容のことをいいます。
会社設立にあたって、絶対に必要となる「定款」という書類に記載されます。
また、登記事項(法務局に登記する事項)でもあります。
会社は、事業目的に記載された範囲内においてのみ、法人格を有するとされています。
つまり、事業目的に書かれたこと以外の事業を行う場合は、法人とは認められない、ということです。
こう書くと、なんだか難しそうですね。
でも、すでに個人事業として行っている事業があれば、それを現在の事業目的として掲げていきましょう。
つぎに、現在は行っていなくても、将来的に展開を考えている事業があれば、それも将来の事業目的として記載していきましょう。
事業目的に書いたからといって、設立と同時に必ず行わなくてはいけない、という決まりはありません。
★事業目的の定款への記載例はこちら ⇒ http://www.sks-scb.com/110/11035/1103545/
注意点としては、事業を行うにあたって、許認可が必要な業種については、しっかりと事業目的に盛り込んでおく必要があるということです。
会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと大変です。
許認可の申請をする際に、事業目的の変更をしなくてはいけません。これでは、余計な時間と費用がかかってしまいます。
また、場合によっては許認可取得のために、資本金など様々な要件を整えておかなければならないこともあります。
★許認可が必要な業種の要件・所轄官庁・ポイントはこちら ⇒http://www.sks-scb.com/110/11035/1103545/
事業目的の最終的な判断は、登記の申請を行うあなたの会社の所在地を管轄している法務局が行います。
そのため、迷った場合は、事前に所轄の法務局に相談しておくことがポイントです。
または、私たちにご相談いただくことをおススメします。
“0円設立”と“節税・保険・資金調達”についても、「得する会社設立」の無料相談を受け付けています。お気軽にお問合せください。
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