017☆資本金を払い込もう!
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB会社設立・決算サポートセンター岡山(http://www.sks-scb.com)」では、“0円設立”と“節税・保険・資金調達”で、お客様の「得する会社設立」を全力でサポートしています。
今日は、会社設立において、どのタイプの会社形態を選べばよいか考えてみましょう。
会社といえば、「株式会社」ですが、実は日本には4種類の会社の形態があります。
「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つです。
それでは、この4タイプの中から、どの会社形態を選ぶのがいいのか。
結論から言うと・・・おススメは、やはり「株式会社」です(笑
その理由を考えてみましょう。
まずは、「株式会社・合同会社」と「合名会社・合資会社」との違いです。
これは会社が資産では賄いきれないほどの負債を残して潰れてしまったときに、出資者がどこまで責任を負うのか、という違いです。
「合名会社」の全出資者と、「合資会社」の一部の出資者は、会社の借金であっても、個人財産をなげうって全額責任を負う必要があります。これを無限責任といいます。
一方、「株式会社・合同会社」の出資者は、出資額までは責任を負いますが、会社の借金を個人財産で責任をとることはありません。これを有限責任といいます。
(連帯保証している場合に、債務者としての弁済を要求されるのは、別の話で、当然です。)
つまり、「合名会社・合資会社」は、会社形態とはいいながら、比較的に個人事業に近いものがあります。この会社形態でのメリットもありますが、現実的には、ほとんど利用されていません。
次に、「株式会社」と「合同会社」との違いです。
「合同会社」は、略称で「LLC」と呼ばれ、会社を構成する「人」を重視する形態です。
「合同会社」は、定款認証の必要がないため、認証費用5万2千円と収入印紙代4万円(電子認証の場合は不要)がかかりません。また、登記申請時の登録免許税が6万円と(株式会社の場合の15万円と比べて)かなり安いです。
株式会社よりも、約14万円~18万円安く設立できるということで、比較的安易に選択される方がいらっしゃいますが、会社形態としての知名度が低く、社会的信用力などを考えると、あまりメリットがないのが現実です。
ということで、世の中に「株式会社」が圧倒的に多いのは、意味があるんですね。
ところで、「有限会社」は?・・・と疑問に思われた方は、鋭いですね。
「有限会社」も会社形態の一つだったのですが、平成18年の会社法の改正で「株式会社」に統合されました。法律的に「有限会社」は、「有限会社という名前を持った株式会社」という扱いになっています。(特例有限会社といいます。)
以上が、会社形態の簡単な考え方となります。4つの会社形態には、この他にもそれぞれメリット・デメリットがありますので、さらに詳しく知りたい方は無料相談をご利用下さい。
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