013☆そんな時、生命保険があったなら

宮﨑栄一

宮﨑栄一

テーマ:幸せ相続

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。

今日は、生命保険の活用について考えてみましょう。

相続税の課税に関係なく、相続というのは揉めるものだと勉強してきました。
その際に、争いを避ける方法として、準備したいのが生命保険金です。
義理人情で契約するものではありません。目的をキチンと見据え、考えていただきたいのです。

(1)自宅は長男、現金は次男。
それぞれの時価が同額であれば揉めないでしょう。問題は、現金が自宅の時価程度あるかどうかなのです。ないケースがほとんどです。
しかし、生命保険金は現金で支払われるのです。

(2)死亡保険金は「みなし相続財産」。
死亡保険金は、本来の相続財産ではありません。「相続財産ではないけれど、相続財産とみなします。」という意味なのです。
本来の相続財産でないということは、遺産ではない、つまり、遺産分割の対象でもなく、遺産をもらったことにはならない、ということです。
生命保険金のうち、「本来の相続財産」とは、被相続人が負担した保険料相当額であって、死んでから発生する死亡保険金受取請求権ではない、といわれています。
みなし相続財産であるということは、次のような事態が想定できるということです。

(3)自宅は長男、生命保険金は次男では揉める!
死亡保険金は相続財産ではありませんから、死亡保険金を受け取った次男は、「おれは相続財産をもらっていない。」と主張し、あくまで自宅の一部を要求するかもしれないのです。
遺産分割が揉めて、次男が弁護士さんにでも相談しようものなら、弁護士さんはそう主張するはずです。

(4)死亡保険金受取人の考え方
まず、遺言書が大事です。その中には、自宅は長男に相続させることを明記すべきです。
遺言書があり、他に財産がないとしたら、次男は自宅の共有を主張するでしょう。
そんな時に、長男が相当の金額の現金を持っていたらどうでしょう。自宅を共有するよりも現金を支払った方が、今後のことを考えると安心です。
共有では、売却しようにも共有者の同意がなければ無理です。
しかし、自宅の半分の現金といいますと、高額です。だから、生命保険に頼るのです。
自宅の時価が3千万円であれば、1千5百万円の現金(保険金)があれば、うまくいきます。

(5)では、受取人は誰にすべきでしょうか。
もうお分かりですね。次男ではなく、長男にしなければなりません。

(6)相続財産と同額の保険金を用意する。
長男が保険金を受け取り、次男に渡します。
逆になることも考えられます。自宅を渡して、保険金をもらうかもしれません。
相続人がまだ他にもいるのなら、相続財産と同額の保険金を、法定相続人分用意してあれば、心配ないことになります。

ポイントは、お父さんが「契約者」、長男が「死亡保険金受取人」という契約で、生命保険に加入することです。

具体的な資産運用から生命保険の活用まで無料相談を受け付けています。お気軽にお問合せください。

【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1652
004☆相続財産はどうやって分けるか? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1653
005☆相続税の簡単計算をしてみよう ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1662
006☆相続税がかからないのに申告が必要? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1671
007☆相続税は必ず払える? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1687
008☆遺産分割はなぜ揉める? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1688
009☆遺産分割協議は家族対抗戦? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1689
010☆財産が自宅だけなのに揉める? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1698
011☆平等でない学歴・結婚・住宅と生前贈与 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1699
012☆そんな時、遺言書があったなら ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1700


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(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

公益性の高い社会福祉法人を永続させるためには、ガバナンスの強化と経営力の強化が必須です。今後、重要性を増す監事監査・内部監査の充実と会計監査の導入、新指導監査ガイドラインへの対応まで支援します。

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