10月の週末相続相談会は22日です。
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。
今日は、遺言書について考えてみましょう。
(1)遺言書はLast Will(最後の意思)
財産をどう継いでほしいのかを決めることは、被相続人の独占的な権利になります。
一緒に勉強してきたのは、相続税がかからないほとんどの方です。
しかし、相続税がかからないからといって、問題がないわけではない、揉めるのは別の話である、と考えてきたわけです。
そこで、父親あるいは母親の意思が書いてある遺言書があったら、子どもたちは無視するでしょうか。
「長女○○子には、生前子どもの大学入学の際に、△百万円あげました。
だから、長男××より、減らしてあります。」
「次男□□には、家を購入した時に、頭金として○百万円あげました。
だから、長男××より、減らしてあります。」
「以上、考えたうえで、財産は次のように分けるよう、遺言します。
昔の仲の良かった兄弟として、私の考え方を理解してください。」
もちろん、こう書かれていたとしても、揉めない保証にはなりません。
しかし、「騙されて遺言書を書かされた」という批判的な考え方に対しては効果があると考えられます。
(2)不要な相続争いの防止
どんな親でも、子どもが争うのは嫌です。
自分の大事な子どもだからです。
嫁を恨んでも、子どもは恨みません。ですから、遺言書を作成すべきなのです。
お父さんに万が一のことがあった場合、次にお母さんに万が一のことがあった場合、ご夫婦で2通の遺言書になります。
(3)それでも、民法は平等。
どんなに素晴らしい遺言書を残しても、それでも「遺留分の減殺請求権」はあります。
法定相続分の2分の1の請求権があることは忘れずに。
「幸せ相続」とは、想いを遺す相続です。私たちは、遺言書の作成についても無料相談を受け付けています。お気軽にお問合せください。
【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1652
004☆相続財産はどうやって分けるか? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1653
005☆相続税の簡単計算をしてみよう ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1662
006☆相続税がかからないのに申告が必要? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1671
007☆相続税は必ず払える? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1687
008☆遺産分割はなぜ揉める? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1688
009☆遺産分割協議は家族対抗戦? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1689
010☆財産が自宅だけなのに揉める? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1698
011☆平等でない学歴・結婚・住宅と生前贈与 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1699
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