005☆相続税の簡単計算をしてみよう
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。
今日は、生前贈与の問題を考えてみましょう。
(1)平等でない学歴・結婚・住宅
遺産分割は、ある意味、亡くなられた方と相続人との関係の清算です。
ですから、今までのことが走馬灯のようによぎり、主張を始めるのです。
「お兄ちゃんは大学出してもらったけど、私は高校しか行かせてもらってない。
だから、相続の時には、お兄ちゃんより、たくさんちょうだい。」
「お兄ちゃんは結婚式の費用、お父さんが出したけど、私は彼と全額負担した。
だから、相続の時には、お兄ちゃんより、たくさんちょうだい。」
「お兄ちゃんはタダで実家に住んでいるけど、私は住宅ローン組んで住んでいる。
だから、相続の時には、お兄ちゃんより、たくさんちょうだい。」
様々な言い分が、次々と出てきます。でも、正当な主張だと思いませんか?
しかし、渦中にいたら、「欲の深い妹だ!」と思うのでしょうか。
(2)生前贈与の問題
相続税法上の生前贈与(生前にお父さん、お母さんから受けた利益)は、相続開始前3年を考慮します。
しかし、民法上は、生まれてから相続開始のその日までに受けた経済的な利益をいいます。
その金額は相続財産に加えて、加えた金額を相続財産として、遺産分割するわけです。
だから、平等でない学歴・結婚・住宅の問題まで、様々な言い分があり得るのです。
(3)子どもが経営していた会社に援助したケース
子どもの経営していた会社の得意先が倒産しました。父親が、不動産を処分して、その穴埋めをしました。当然、その子どもが代表者であり、筆頭株主です。
しかし、その子どもの兄弟にも株をもたせていたら、援助したことが決算書で分かります。
株主であれば、決算書の閲覧請求ができます。
会社という形態への援助であっても、他の兄弟たちは、その子どもに援助したと考えます。
(4)平等である相続
子どもは、相続に平等を求めます。親は、いつも子どもに平等にしているつもりです。
でも、本当にすべての子どもに平等にすることは、不可能です。
遺言書という手段も有効です。
でも、もっと大切なことは、日頃から「大切にしているよ、平等にしているよ。」という想いを、しっかりと伝えていくことです。
「幸せ相続」とは、想いを遺す相続です。
想いを口に出すのは、恥ずかしいですよね。でも、ぜひ挑戦してみてください。
【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1652
004☆相続財産はどうやって分けるか? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1653
005☆相続税の簡単計算をしてみよう ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1662
006☆相続税がかからないのに申告が必要? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1671
007☆相続税は必ず払える? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1687
008☆遺産分割はなぜ揉める? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1688
009☆遺産分割協議は家族対抗戦? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1689
010☆財産が自宅だけなのに揉める? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1698
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