001☆相続税がかからない方の相続の考え方
こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。
私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。
今日は、相続税がかからないのに申告が必要な場合について考えてみましょう。
結果的に相続税はかからないけれども、そのためには申告が必要という場合があります。
これを「申告要件」といいます。
(1)小規模宅地の評価減の特例を受ける場合
これは、前回005で書きましたね。自宅の相続税負担は軽くしてあげよう、という制度でした。これも、実は申告書を提出することで受けられる特典なのです。
(2)配偶者に対する税額軽減を受ける場合
被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈により、実際に取得した正味の遺産額(財産-引き継いだ借金)が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
この制度は、金額的にとても大きな特典です。配偶者がいる相続(いわゆる一次相続)で相続税がかからないのは、この制度によるところが大きいですね。
この制度も、申告書を提出することで受けられる特典なのです。だから、遺産分割協議で揉めないで、きちんと期限内(10ヶ月以内)に申告をするということが大事です。
さらに、お父さんが先に亡くなられるか、お母さんが先に亡くなられるかで、相続税のかかり方が変わってくるのがお分かりでしょうか。
通常、資産を有しているのがお父さん、お母さんはそれほど資産を持っていない、というケースが多いことを考えてみましょう。
もし、お母さんが先に逝去された場合。
お母さんには、相続税がかかるほど財産はありません(一次相続)。
そして、お父さんが亡くなられました。当然、基礎控除は受けられます(二次相続)。
しかし、お父さんが先に逝かれていたなら受けられたはずの「配偶者に対する税額軽減」がありません。基礎控除も2回受けられたはずです。当然、相続税の負担は軽かったはずです。
日本の相続税は、資産が次の世代に移る際に課税される制度ですが、資産家が先に逝き、次に配偶者が逝くという前提で課税の構造があります。
なので、夫婦間での財産の持ち方なども、生前贈与の問題など未来志向の戦略が必要となってくるのです。
生前贈与や資産運用で相続税のかかり方は変わってきます。二次相続まで考慮した相続税の試算など無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
【過去のコラム】
001☆相続税がかからない方の相続の考え方 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1623
002☆亡くなられた方の財産はどうする? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1649
003☆財産をもらえる相続人ともらえない相続人 ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1652
004☆相続財産はどうやって分けるか? ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1653
005☆相続税の簡単計算をしてみよう ⇒ http://mbp-japan.com/okayama/scb824/column/1662
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