001☆相続税がかからない方の相続の考え方

宮﨑栄一

宮﨑栄一

テーマ:幸せ相続

こんにちは。創明コンサルティング・ブレインの宮崎栄一です。

私たちが運営する「SCB遺言・相続サポートセンター岡山( http://www.yss-scb.com/)」では、お客様の「幸せ相続」を全力でサポートしています。

「財産といっても自宅と少しの預金、相続はうちには関係ないですね。」

相続の話をすると、ほとんどの方がこう言われます。これは、相続の話が相続税という風に取られてしまうからでしょう。

一年間で相続税がかかる方というのは、実に4.2%程度(平成19年の場合。財務省発表データ)。年間で110万人の方が死亡するのに対して、4万6千人の方に相続税が課税されています。つまり、100人亡くなられて4人にしか、相続税はかからないというわけです。

確かに、相続税には関係ない方は多いでしょう。(100人のうち96人の方は!)

でも相続は、両親がいて、子どもがいて、家族がいるなら、そして誰人にも死が避けられないものなら、関係ない人はいないのです。

実は、注目すべき数値は、平均法定相続人数です。平均で3.2人となっています(平成19年の場合。財務省発表データ)。この数字は、相続税がかかる、かからないには関係ありません。

イメージとしては、お父様が亡くなられて、お母様と子ども2人が残される、でも相続税はかからない。これが平均的な相続のようです。

不動産は自宅だけ、それほど生命保険にも加入していない。

遺産分割はどうされるのでしょうか。

お母様と同居している長男はご自宅を相続する。それでは、次男は何を相続するのでしょうか。

「次男は大学行って、俺は行ってないから」であればまだ良いですが、「長男は大学へ親の金で行き、次男は高卒で結婚、あるいは自分で稼いで大学へ」となると、どうなるのでしょうか。

その学費ですら揉める材料です。子どもたちは平等なのです。それは法律で保障されている権利なのです。

「うちは、兄弟姉妹、仲が良いから揉めないよ。」

どの家でも家族はみんな仲が良いのです。それでも、揉めるのはなぜなのでしょうか。

是非、これを機会に、相続税がかからない方も相続について考えてみてはいかがでしょうか。

このコラムでは、幸せ相続、つまり揉めない相続について、また想いを遺す相続について、一緒に考えてみようと思います。


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宮﨑栄一(公認会計士)

(株)創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士宮﨑会計事務所

公益性の高い社会福祉法人を永続させるためには、ガバナンスの強化と経営力の強化が必須です。今後、重要性を増す監事監査・内部監査の充実と会計監査の導入、新指導監査ガイドラインへの対応まで支援します。

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