相続登記の義務化
自筆証書遺言の保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。遺言者は、自筆証書遺言に係る遺言書を作成したのち、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に自ら来庁して、遺言の保管を申請することができます。なお、申請の対象となるのは、民法968条の「自筆証書によってした遺言に係る遺言書」に限られています。
保管申請された遺言書は、遺言書保管所内で、その原本が保管されるとともに、その画像情報等を記録した遺言書保管ファイルが管理されます。遺言者の生存中は遺言者のみが、保管されている遺言書の内容を確認することができます。また、遺言者は、遺言書の保管の申請を撤回することができます。なお、遺言書の内容を変更したい場合は、一度撤回のうえ、その内容を変更した遺言書について再度保管の申請をすることが望ましいでしょう。
さらに、遺言書保管所に保管されている遺言書については、保管開始以降、偽造や変造等のおそれがなく、保存が確実であることから、家庭裁判所における検認手続は不要であるとされています。
自筆証書遺言は、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、どこでも作成することができ、特別の費用もかからず、遺言者にとって、手軽かつ自由度の高いものです。しかし、一定の要件を満たす必要があり、不備があると無効になる場合があります。また、自筆証書遺言の多くは自宅で保管されており、遺言者の死亡後、遺言書の真正やその内容をめぐって紛争が生じるおそれや、相続人が遺言書の存在に気付かないまま遺産分割を行う等のリスクがあります。
そこで、本制度を利用することにより、手軽で自由度が高いという自筆証書遺言のメリットを損なうことなく、他方で、法務局における遺言書の保管及びその画像情報等の記録や、保管の申請の際に遺言書保管官が行う自筆証書遺言の方式に関する遺言書の外形的な確認等により、上記の自筆証書遺言に伴うリスクを軽減することが可能となりました。
相続をめぐる紛争を防止し、自身の財産を確実に託す方法の一つとして、本制度を活用してみてはいかがでしょうか。