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法定相続情報証明制度について

三宅遼太郎

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テーマ:遺言・相続

 突然ですが、「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか。
 
 これは、相続人が相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)とともに、必要な戸籍謄本等を管轄の法務局に提出し、登記官の確認のうえ提出した一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。

 先日のコラムで触れた相続登記の義務化において、相続登記の申請時には被相続人の戸籍謄本等の原本を提出しなければなりません。もし被相続人が複数の不動産を全国各地に所有していた場合、それぞれの管轄の法務局に原本の提出が必要になるため余分な費用も手間もかかってしまいます。

 ところが、法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本等の代わりに利用することができるため、相続登記の申請時に非常に役立ちます。

 また、遺族年金など各種年金等の手続においても、被相続人との身分関係を証する書面として法定相続情報一覧図の写しを利用でき、相続登記だけでなく他の相続関係手続でも重宝します。

 制度の利用方法など詳細については法務局のホームページをご確認ください。

 相続に関する手続は煩雑なことが多いため、少しでも負担を軽減できるよう手軽に利用できるサービスを知っておくと、いざという時にご自身だけでなく周囲の助けになることがあります。ぜひご活用ください。

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専門家

三宅遼太郎(弁護士)

三宅法律事務所

個人や法人からの相談に幅広く対応する中でも、相続、離婚、企業法務を得意としています。企業内弁護士の勤務経験から、法務部や公益通報窓口の運営に関するアドバイスも可能。親身に対応し迅速な解決を目指します。

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