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下請法の手形等の支払サイトに関するルールの変更

三宅遼太郎

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テーマ:企業法務

 手形とは、一定期間後に現金化できる証書のことをいい、取引において使われることがあります。手形に記載されている支払日以降に金融機関に持っていくことで、額面の金額を受け取ることができる仕組みです。
 
 手形で取引を行うメリットとして、支払側の手元に資金がなくても手形を利用した取引が可能な点があります。また、金融機関の審査を通過することで手形取引を実施できるため、社会的信用を示すことができます。
 
 一方でデメリットもあり、受取側にとっては代金受取のタイミングが遅くなってしまうため、資金繰りの負担につながるという点です。このような「支払条件の改善」は長年の課題でもありました。
 
 今般、下請法の運用が見直され、2024年11月1日以降に交付された手形等(約束手形、電子記録債権、一括決済方式)について、交付から満期日までの期間(サイトといいます)が60日を超えると下請法で禁止される「割引困難な手形の交付」(下請法第4条第2項第2号)に該当するおそれがあるとして、行政指導の対象になることとなります。
 
 この見直しによって、サイトの短縮化が徹底され、親事業者と下請事業者間における取引の支払条件が改善されることが期待されます。
 
 また、政府は2026年を目途に紙の約束手形の利用廃止にも取り組んでいることから、取引相手との適切な取引構築のためにも、このルール変更のタイミングで、支払方法を現金や振込にされることを検討してみてはいかがでしょうか。

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三宅遼太郎(弁護士)

三宅法律事務所

個人や法人からの相談に幅広く対応する中でも、相続、離婚、企業法務を得意としています。企業内弁護士の勤務経験から、法務部や公益通報窓口の運営に関するアドバイスも可能。親身に対応し迅速な解決を目指します。

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