法定相続情報証明制度について
身内が亡くなったら必ず考えなければいけない「相続」。
これに関連して把握しておきたいのが、令和6年4月1日から始まった、相続登記の義務化です。
具体的には、相続により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(所有権移転登記)を申請することが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
なお、正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第1項)。
正当な理由があると認められるのは、相続人が極めて多数のため戸籍関係書類の収集や他相続人の把握に多くの時間を要する場合や、相続登記の義務を負う者自身が重病の場合などのほか、個別の事案における具体的な事情に応じて判断されますが、相続登記が必要とわかった時点で速やかに登記申請を行っておくのが望ましいです。
弊所でお伺いする相続の事案の中には、相続登記を怠っていたために相続人が数十人にわたった結果、相続人全員との連携や調整にかなりの時間を費やしているケースも見受けられます。
「あの時やっておけば…」と後悔する前に、相続登記の手続を行っておきましょう。
また、相続人の一部が手続に協力してくれない場合や、相続人が多岐にわたり調査するのが大変であるといった場合は、お早めに法律の専門家にご相談頂くことをおすすめします。