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10月1日、消費税改正への対応はお済みですか?

此本憲司

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テーマ:税金

いよいよ2019年(令和元年)10月1日から改正消費税法が施行されます。
みなさん、消費税への対応は万全ですか?
何がどのように変わるのかよくわからない、何を準備すればよいのかわからない、という方のために消費税改正のポイントをまとめてみました。

(1)消費税率 8% → 10%へ
    
推移

  みなさんご承知のとおり、消費税率が原則10%に引き上げられます。
  消費税の経理処理で間違いやすいポイントは、お金を支払った時点の税率で判断するのではな
  く、物の引渡しを行った時点もしくはサービスの提供を行った時点の税率で判断します。
  以下具体例により説明します。

   (具体例1)
    ①令和元年9月25日 ・・・ 商品Aの売買契約書締結
    ②令和元年9月30日 ・・・ 商品Aの受取り
    ③令和元年10月3日 ・・・ 代金の支払い

    この場合の消費税は、商品の引渡し時点の税率により判断されるため、②の時点の税率
    により判断します。
     → 9月以前のため8%となる


   (具体例2)
    ①令和元年9月25日 ・・・ インターネット通販で商品Bを注文
    ②令和元年9月30日 ・・・ 代金の支払い
    ③令和元年10月3日 ・・・ 商品Bの発送及び受取り

     この場合の消費税も、商品Bの発送もしくは受取りの時点の税率により判断されるため
     ③の時点の税率により判断します。 
      → 10月1日以降のため10%となる


  ※ あくまでひとつの参考例となります。取引により判断時期が異なる場合があります。
    詳しくは税理士または税務署にお問合せください。




(2)軽減税率の導入
  消費税の増税により、高所得者より低所得者の負担が大きくなることを避けるために、「日々
  の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減する」とい
  う考え方に基づき、軽減税率(8%)が導入されました。

  基本的に軽減税率の対象となるものは、大きく分けて以下の2種類です。

   ① 週2回以上発行され、定期購読契約をしている新聞
   ② 飲食料品(酒類と外食を除く)
軽減税率
  飲食料品については8%となるのか、10%となるのかの判断基準が非常に複雑となっており、
  専門的な判断が必要となります。
   
   たとえば・・・
    コンビニでの飲食料品の購入は?・・・イートインスペースの有無、飲食する場所
    ファストフード店などからの購入は?・・・テイクアウトするかどうか
    電車の中で購入するものはどうなる?
    カラオケボックスは?映画館は?ホテルのルームサービスは?
    ケータリングや出前は?
    有料老人ホームでの飲食提供は?

    詳しくは、国税庁ホームページ 「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm



消費税の改正に伴い注意すべき点は他にもたくさんあります。
①帳簿や請求書の保存要件の変更 ② ポイント制度の導入 ③ 8%経過措置の適用

消費税改正は目の前に迫っています!!
みなさんも準備万端で10月からの改正に備えましょう。

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此本憲司
専門家

此本憲司(税理士)

此本経理事務所 株式会社別府計算センター

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