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相続のための遺言

江島皓榮

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テーマ:相続

先日、相続手続きの中で相続人に海外居住者の方がおられる手続きを終えました。

海外に居住されている方の相続では、印鑑証明の制度が無いため、別途サイン証明というものを取っていただかなければなりません。

日本であれば、印鑑証明制度が浸透しているため、印鑑証明書はコンビニでも取れますが、海外のサイン証明は遠方の領事館まで赴いて取得せねばならず、相続人の方に大変なご負担をいただいてお送りいただいた次第です。

捨て印のような制度もなく、ご本人に付き添うこともできないため、誤りがあると大変だとどきどきしていました。

行方不明者がおられたり相続人の人数が多いとなると、手続きや時間も掛かることとなります。

その点、もし亡くなられた方が遺言書を用意されていたら方式によっては、その遺言を登記申請書に添付するだけで名義変更が終わってしまいます。

また、遺言書を作成しておかなければ自らの遺思が実現できません。

将来相続人となる方々のことを考えるのであれば、例えお持ちの資産の評価額が僅少であっても、50歳代から、早ければ40歳代から遺言書を用意することをお勧めします。

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専門家

江島皓榮(行政書士)

府内中央行政書士事務所

各種許認可申請など、大小さまざまな案件に対応。フットワークの軽さで課題や困り事に向き合い、中小企業や個人事業主に寄り添います。補助金や経営支援制度の紹介や、車庫証明、相続など個人向けのサービスも対応。

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