相続のための遺言
建設業の個人事業主の方等と話をしていると、許可、許可なんてあるんですかと仰る方もおられます。
建設業の業種は数十種類に分かれているため、業種によっては、基本的な基準となる500万円を超えることがほとんどなく、意識することなく事業に携われているという場合もあると思います。
そもそも、電気工事や解体工事のように資格者がいなければ始められない業種も中にはありますが、資格や法定の経験年数が無くても、技能があれば誰でも始められるという業種もあります。
しかし、いざ、大きな工事を取るために、時には取引先に求められて許可を取ろうとすると、専任技術者を配置するための有資格者の問題や資格者がいない場合の経験年数の問題、財産的基礎を満たすための資金的な問題、また、自らが経営業務の管理責任者として登録するための建設業に経営的な立場で携わった年数の問題等様々な問題が出てきます。
将来、建設業の分野で許可業者として独立を考えられている方は、早い段階で、計画をしておかなければ、いざという時に身動きが出来なくなる可能性があります。
我々行政書士でも大丈夫です、土木事務所等の担当部署でも良いので、数年単位で考えて出来るだけ早めに相談しておくことをお勧めします。