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離婚後の住宅ローン問題(連帯保証、連帯債務)

川崎信吾

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テーマ:住宅ローン

こんにちは、住宅ローンアドバイザー兼司法書士の川崎信吾です。

今回も「離婚」と「住宅ローン」のつづきです。

前回、離婚の際に住宅ローン付のご自宅がある場合さまざまな問題点がある、と申し上げましたが、今回はそのうちのひとつ「連帯保証」「連帯債務」についてのお話です。

よくあるケースが、「妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になっている」場合です。

仮に、離婚して妻が家を出て行ったとしても、その後、夫がリストラや浪費などが原因で住宅ローンの返済を滞納した場合、銀行は連帯保証人である元妻に返済を請求してきます。

離婚したから関係ないとは言えませんし、離婚の際に夫婦で取り決めをしていても銀行には通用しません。最悪の場合、銀行は連帯保証人の給与等の財産を差し押さえることも可能です。

このように、連帯保証人のままでいることはとても大きなリスクになってしまいます。
離婚して10年後、20年後に督促が来る可能性だってあります。

それなら当然、離婚の際に連帯保証人から抜ける手続きをしなければいけません。

しかし、銀行にお願いしても簡単には抜けさせてくれません。

夫の収入が十分であれば良いですが、そうでなければ代わりの保証人を用意するように言われるでしょう。

夫の親族等に連帯保証人になることを了承してくれて、なおかつ銀行の審査にも通る人がいればいいですが、いなければやはり連帯保証人から抜けることはできません。

何か良い方法はないのか…

このような場合も「借換」で解決できる可能性があります。

違う銀行なら連帯保証人がいなくても住宅ローンを借りられるかもしれないということです。

もちろん絶対にできるとは言えませんが、実際にできた例もたくさんあります。

もともとあるものを「失う」のと、最初から「ない」のでは、判断も違ってくるということでしょうか。

これらは「連帯債務者」の場合にも同じことが言えます。

離婚に際して連帯保証人から抜けたいなど、離婚と住宅ローンでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お客様それぞれの状況に合わせたアドバイスをさせていただきます。

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離婚と住宅ローンのご相談なら
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専門家

川崎信吾(司法書士)

かわさき司法書士事務所

住宅ローンアドバイザーと司法書士の知識を生かして、根の浅い問題から法が絡む問題まで幅広く対応できます。個々に応じた適切なアドバイス、気軽に相談しやすい雰囲気を心がけている点も強みです

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