2度目の借換でさらなる負担軽減を
こんにちは、
住宅ローンアドバイザー兼司法書士の川崎信吾です。
今回は「離婚」と「住宅ローン」のお話です。
前回、住宅ローン返済中の方は、離婚の際に自宅を財産分与できないと言いましたが、その理由は、住宅ローンの契約書に「債権者(銀行)の承諾なく担保物件(自宅)を譲渡してはいけない」という規定があるからです。
では、債権者である銀行が承諾すればできるのかということになりますが、銀行は承諾しません。
なぜなら、原則として銀行はその家に住まない人に住宅ローンは貸さないからです。極端に言えば、借主である夫が出ていくなら住宅ローンは引き揚げますよ、ということです。
ですから、そもそも名義変更の前に、離婚して住宅ローンの借主である夫が家を出ていくこと自体、銀行は良しとしていないわけです。
では、住宅ローンが残っている人は、名義変更をせずに放っておくしかないのかということになりますが、それはそれでリスクがあります。
よくあるケースで、離婚時の約束で、妻と子供が家に残り、住宅ローンは養育費代わりに夫が引き続き払っていくということがあります。しかし、この場合、何らかの理由で夫が住宅ローンを払わなくなると、自宅が差し押さえられ、住み続けることができなくなる場合があります。
また、住宅ローンを妻が払っていくという約束をした場合は、数十年後全額返済し終えたときに夫の協力が得られず名義変更できないというリスクや、夫が住宅ローン以外の借金を作り、夫の財産である自宅が差し押さえられてしまうというリスクがあります。
では、いったいどのように対処すれば良いのでしょうか。
これらのリスクをすべて回避し、安心して妻と子供が住み続ける方法は、夫の住宅ローンを妻が引き継ぎ、自宅の名義も夫から妻に変更しておくことです。
つまり、妻が自分の名義で住宅ローンを借り、そのお金で夫の住宅ローンを全額返済し、それと引き換えに自宅の名義(所有権)を譲り受ける、ということです。
ただし、この方法をとるためには、妻が住宅ローンの審査に通る必要がありますので、離婚前から正社員として働かれている方なら問題ありませんが、離婚を機に働き始められた方などは、できれば1年以上は勤務実績を積んでから手続きした方が良いでしょう。
自分の収入だけでは難しいかなと思われる方も、金融機関によって審査が異なりますし、親等の収入を合算することで可能になることもあります。
離婚の際に住宅ローンの残ったご自宅があるという場合は、さまざまな注意点や問題点がありますので、離婚届を出される前に、ぜひ一度ご相談ください。
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