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離婚時の財産分与による自宅の名義変更

川崎信吾

川崎信吾

テーマ:司法書士業務全般

こんにちは、
住宅ローンアドバイザー兼司法書士の川崎信吾です。

今回は「離婚」にまつわるお話です。

我が国における離婚の件数は右肩上がり、と思われがちですが、実は2002年をピークに少しずつ減少傾向にあります。それでも年に20万件以上あり、婚姻の件数が年60万~70万件くらいとのことなので、「結婚3に対して離婚1」といったところでしょうか。
みなさんはこれを多いと思われますか?少ないと思われますか?

実は私の仕事は、この離婚とは切っても切れない関係にあります。
それは「司法書士」としても「住宅ローンアドバイザー」としても、です。

司法書士としては、主に財産分与による自宅の名義変更とそれに付随する離婚協議書の作成、場合によっては離婚公正証書の作成援助。あとは、養育費不払いの請求やその先の強制執行手続きのご依頼などです。

この財産分与による自宅の名義変更が必要になるのは、たとえば、自宅の名義は夫で、離婚後その家には妻と子供たちだけが引き続き住むというパターンです。子供がいる家庭ではこのパターンが多いのではないでしょうか。
このときに夫婦で協力して、自宅の名義を財産分与により夫から妻に変更します。
財産分与によって不動産を取得しても、原則として贈与税や不動産取得税はかかりませんので利用される方は多いです。
ただし、財産分与を相手に請求できるのは離婚してから2年間ですので、手続きをお考えの方はお早めにご相談ください。

そしてこの財産分与による名義変更をする際に、最大のネックとなるのが「住宅ローン」の存在です。
結論から言いますと、住宅ローン返済中であれば名義変更はできません。
しかしながら、熟年離婚でもなければ、離婚の際に住宅ローンを完済している方は少ないのではないでしょうか。

そのような、単純に名義変更の登記をすれば終わり、とはならない方のために住宅ローンアドバイザーとしての私がお役に立てます。

次回は、この続きとして、離婚と住宅ローンの関係についてお話させていただきます。

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離婚と住宅ローンのご相談なら
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川崎信吾
専門家

川崎信吾(司法書士)

かわさき司法書士事務所

住宅ローンアドバイザーと司法書士の知識を生かして、根の浅い問題から法が絡む問題まで幅広く対応できます。個々に応じた適切なアドバイス、気軽に相談しやすい雰囲気を心がけている点も強みです

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