一寸の虫にも五分の魂
(1)住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等【経済産業省・環境省】(1,000億円) 最大200万円
(2)高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金【経済産業省】(300億円) 最大15万円
(3)こどもエコすまい支援事業【国土交通省】(1,500億円(新築住宅に係る分を含む-100万円))
上記の3事業をそれぞれに組み合わせて併用できるのが、3省連携ワンストップ補助金最大利点です。
ただし、新築に活用出来るのは(3)こどもエコすまい支援事業と(2)高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金となります。
(1)住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等は、リフォームのみとなります。
注意が必要です。
今回は、(3)こどもエコすまい支援事業の新築につきまして、ご説明します。
同じ事業内でリフォームの取扱いもあるので、混乱や誤解もあるようです。
ここでは、概要と重要ポイントを確認します。
■対象世帯:
子育て、若夫婦世帯に限定されます。
子育て世帯:申請時点で18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯:申請時点で夫婦であり、どちらかが39歳以下の世帯
■性能要件:
次の①~④の全てに該当すること。
①ZEH住宅相当のエコ基準に適合するもの
②住戸の延べ面積が50㎡以上
③土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの
④都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
■対象住宅:
発注者又は購入者が自ら居住する住宅が対象。
(1)注文住宅の新築 工事請負契約にもとづき発注するもの
(2)新築分譲住宅の購入 完成(検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
■対象期間:
令和4年(2022年)11月8日~令和5年(2023年)12月31日に工事請負契約を締結し、事業者登録の後に工事を着工、令和5年(2023年)12月31日までに工事が完了すること。
購入の場合は、工事請負契約を売買契約と読みかえて下さい。
R04年12月16日見直し
・契約日の要件がなくなりました。請負契約は必要です。
・事業者の事前登録が不要となりました。交付申請までの登録でOKです。
・11月8日以降の着工だけが要件となることで、支援対象が実質拡張されました。
■補助額:一律100万円
コラムもご覧下さい。
(3)こどもエコすまい支援事業「新築」