相続について話合いがまとまらない
ポイント1 登記することが法律上の義務になります
土地や建物を相続したことが判ったら、3年以内に相続人の名義に変更する登記手続きをする必要があります。これをしないと、10万円以下の過料と呼ばれるペナルティを受ける場合があります。そのような制度が、令和6年4月1日からスタートするのです。
ポイント2 遺産分けが決まったときの登記も対象です
複数の相続人がいて、遺産分けの話合いの結果として土地や建物を相続することになった内容についても、それから3年以内に、その結果に応じた内容の登記手続きをする必要があります。
ポイント3 遺産分けが決まらない場合
ある人が亡くなって、遺産分けの話合いがなかなか終わらない場合も少なくありません。そんな場合でも、3年以内に、民法で定めている「法定相続分」の割合に従った登記をしなければいけません。相続人の全員を読み取れる戸籍資料をそろえての登記手続(以前からある「法定相続分での相続登記」)によって、全員の登記義務を果たすか、あるいは、少なくとも自分が相続人だということが読み取れる戸籍資料をそろえての登記手続(新たな「相続人申告登記」)をしておけば、その人の登記義務は果たしたことになります。
ポイント4 古い相続も対象ですが、猶予期間も
制度スタートより前の相続についても、対象になります。もっとも、すぐにペナルティを発動するのは無理があるので、3年間の猶予期間がおいてあります。
ですから、古い相続に関しても、近年の相続に関しても、遅くとも令和9年3月31日までに登記手続きをすれば、大丈夫なのですが、油断は禁物です。気づいたら、早めに登記手続の準備を始める必要があります。
ポイント5 罰金は、突然には来ない
手続きが遅れていると、法務局の担当者(登記官)から、登記手続をするようにとの文書での催告が予定されています。それでも、正当な理由も無いままで、登記手続きをしなかった場合、いよいよ、裁判所での過料の手続に進むことになります。
* 登記手続には、いろいろな書類を時間をかけて準備する必要があります。遺言や家事信託があるケースを含めて、いつまでに何をしないといけないのか、弁護士の相談だけでも、早めに受けることをおすすめします。