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友人から借金の保証人を頼まれた時,注意すること

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テーマ:借金の保証人

友人から借金の保証人を頼まれた時,注意すること

友人から借金の保証人を頼まれた時,注意すること

1  保証人の責任
借金した本人が約束どおりの支払ができない場合に,保証人が代わって支払う責任があります。その友人は「迷惑をかけないから」として書類にサインしてくれなどと頼まれるかもしれませんが,いざというときには,支払の責任が否定できません。さらに,「連帯」保証人という場合は,例えば,借金した本人から先に取ってくれとすることもできません。
  保証の契約は,現在の法律では口約束だと効力がありませんから,書面への署名や押印を求められます。書面の内容も,よく読んで理解することが大切です。
  なお,実際に友人の代わりに支払った場合は,もちろん,その金額を友人へ請求できるのですが,その実現は難しい場合が多いのです。

2  根保証と言って,例えば,今回は金融機関から50万円を借りるけれど,将来は500万円の枠の中での貸し借りの保証をするというような種類の保証責任もあります。そのような種類の保証なのかどうかも,注意して下さい。

3 友人のための保証が原因で,残念なことに,保証人までも破産手続きを取らざるを得ない事例もあります。最悪の場合は,自分が全額の責任を引き受けることになるけれど,それで本当に良いのかどうか,よく考えて,保証人を引き受けるかどうかを決める必要があります。

4  保証を引き受けるかどうか迷う場合,実際に保証人として支払うように請求されたが払う必要があるのかどうか等の疑問が生じた場合,亡くなった人が生前に連帯保証を引き受けていた場合に遺族の人がどう対処すれば良いか迷う場合等,気軽に弁護士へ相談していただきたいと思います。

◆ お気軽にご相談下さい。

     〈 年森法律事務所 〉
       電話0985(20)5526
   詳しくはこちら →http://toshimorilawyers.sakura.ne.jp

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年森俊宏(弁護士)

年森法律事務所

長年のキャリアの中で幅広い弁護事例に取り組んできました。だからこそ社会的な問題、企業のトラブル、離婚、相続など市民の皆様のお悩み、なんでも安心してご相談いただける事務所です。

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